バイク売買に必要な手続き
バイクを売買する際には、様々な手続きも必要になります。
事前にどのような手続きを行なうのか把握しておけば、いざという時悩まずに済みますし、予め準備しておくこともできるので、便利ですよね。
ここでは、バイクを売買する際に必要となる基本的な手続きについて見ていくことにしましょう。
まず、売る側と買う側双方に必要となる手続きとして「移転登録(名義変更)」があります。
売る側の場合には「印鑑証明書」「印鑑」「車検証」の他「譲渡証明書」「自賠責証明書」「納税証明書」も併せて準備しなければなりません。
ここで言う「印鑑」とは「実印」のことであり、必ず印鑑登録してあるものを持参しましょう。
また「譲渡証明書」とは「バイクを第3者に譲渡することを証明するための書類」であり、この証明書に実印を押すスペースがあります。
「移転登録」で必要となる書類は陸運局に出向けば手に入れることができますが、お店でバイクを買取ってもらうのであれば、お店側で用意してくれているのが一般的です。
なお、バイクを買う側の場合には「印鑑証明書」と「印鑑」の他「住民票」が1通必要になります。
事前に役所へ行ってもらっておきましょう。
一方、バイクの売り手のみに必要となる手続きとしては「廃車手続き」があります。
この手続きを行なうためには「(廃車にするバイクの)ナンバープレート」「車検証」「自賠責証明書」「印鑑」の準備が必要になります。
「廃車手続き」の場合「印鑑」は「認印」で構いません。
インキ浸透印以外の印鑑を持っていくようにしましょう。
「廃車手続き」は、該当するバイクが登録されている陸運局事務所へ出向いて行なうのが一般的のようです。
郵送で送られてきた(あるいは、陸運局の窓口で受け取った)書類に必要事項を記入の上、ナンバープレートと共に提出しましょう。
ところで、仕事などの都合で陸運局へ行くのが難しく、家族などに代理で「移転登録(名義変更)」や「廃車手続き」をお願いする方もいらっしゃるのではないでしょうか?その場合には「委任状」の準備が別途必要となりますので、詳細を必ず問い合わせるようにしてください。
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